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2004.05.01
ホームページを作成いたしました。
2004.06.09
お知らせを更新しました。
2005.01.04
お知らせを更新しました。
2005.02.09
お知らせを更新しました。
2005.07.21
お知らせを更新しました。
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平成15年度税制改正により平成16年4月1日(個人事業者は平成17年1月1日)から、消費税の納税義務者となる課税売上高の基準が3000万超から1000万超に引き下げられ、簡易課税制度の適用上限も2億円以下から5000万円以下に引き下げられました。
それに伴い、平成17年分又は平成16事業年度から新たな消費税の納税義務者となる事業者に限り「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出期限が延長されています。
具体的には個人事業者であれば平成17年12月31日まで、3月決算法人であれば平成17年3月31日までならば簡易課税届出書を提出することができます。
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2005年1月1日より自動車リサイクル法が実施されました。
2005年1月1日以降に新車を購入した場合、すでに車両を所有している場合は2005年1月以降最初の車検を受ける時か車検前に廃車する場合にリサイクル料金の支払いが必要になります。
このリサイクル料金はリサイクル促進センターで管理され廃車となった場合に製造業者に支払われるもので、その性格から一時の損金にはならず預託金として処理します。
預託金は車両を廃車した場合に雑損失として処理するか、車両を中古車として転売した場合に次の所有者から支払ったリサイクル料金が変換されるのでその時に消去する仕組みになっています。
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詳しくは電話、又はメールでお問い合わせください。
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